1949-11-11 第6回国会 参議院 水産委員会 第4号
第十一の点は、「定置漁業権並びに漁業協同組合及びその連合会以外の者の有する区画漁業権は、抵当権の外先取特権の目的とすること。」これは第二十三條以下に規定いたしております。即ち第二十三條の第二項には、先取特権の民法の章を適用しない、こういう原案になつておりますのを削除いたしまして、やはり先取特権を抵当権と同様認めようとするものであります。
第十一の点は、「定置漁業権並びに漁業協同組合及びその連合会以外の者の有する区画漁業権は、抵当権の外先取特権の目的とすること。」これは第二十三條以下に規定いたしております。即ち第二十三條の第二項には、先取特権の民法の章を適用しない、こういう原案になつておりますのを削除いたしまして、やはり先取特権を抵当権と同様認めようとするものであります。
從來は質権だけを制限いたしておつたことは、これは技術的に申しましても、質権の設定のしようがないので、特にそれをはつきりするために念のために質権の適用がないと規定しましたが、今度はその外先取特権、抵当権も設定を原則として認めないという建前を採つたのであります。これはあとの譲渡制限の規定とも関連するのでありますが、適格性、優先順位によつて、この人間ならば一番うまく漁場を使つてくれる。